2023年度税制改正に伴う改正について

2023年4月3日

2023年度税制改正に伴い、以下のとおり改正となりました。

1 適用期限の延長
非課税の適用期限が、2026年3月31日まで延長されました。

2 贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税
 信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、その死亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を、当該受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。
(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税について適用する。

3 非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課される場合の税率
 受贈者が30歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとする。
(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用する。

4 教育資金の範囲の見直し
 本措置の対象となる教育資金の範囲に、都道府県知事等から国家戦略特別区域内に所在する場合の外国の保育士資格を有する者の人員配置基準等の一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設に支払われる保育料等を加える。
(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に支払われる教育資金について適用する。

詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm)および文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm)をご確認ください。