金融犯罪にご注意ください

振り込め詐欺救済法に関する
窓口について

振り込め詐欺等の被害に遭われたお客さまのために、振り込め詐欺被害ホットラインを設置しています。
被害資金をトマト銀行の口座に振り込まれたお客さまからのご相談を下記窓口でお受付しておりますので、お気軽にご相談ください。

振り込め詐欺等の被害に関するご相談窓口

0120-006-523
受付部署 リスク統括部
受付時間 月~金曜日(土・日・銀行休業日は除く)
AM9:00~PM5:00

オンラインカジノを利用した
賭博は犯罪です!

海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内からアクセスして賭博を行うことは犯罪です。なお、当社口座でオンラインカジノ利用の疑いがある取引が確認された場合、預金規定等に基づき、お取り引きを制限させていただくことがあります。
警察庁および消費者庁が注意喚起を行っております。詳しくは、以下ウェブサイトをご参照ください。

警察庁ホームページ 消費者庁ホームぺージ 閉じる

口座売買・譲渡・レンタルは
犯罪です!

近年、SNS等を通じて銀行口座(通帳、キャッシュカード、インターネットバンキング情報等)の売買・譲渡・レンタルを勧誘する行為が増加しています。有償・無償を問わず、口座の売買・譲渡・レンタルは犯罪行為であり、刑事罰を受ける可能性がありますので、勧誘を受けた場合は絶対に応じないでください。
これらの行為が発覚した場合、当社にお持ちのすべての口座の利用停止や、警察の捜査への全面協力等、厳格に対応してまいります。また、将来にわたってすべての金融機関のお取り引きができなくなるおそれがあるだけでなく、口座が詐欺等の犯罪に利用された場合、知らないうちに犯罪の当事者となってしまい、進学・就職など今後の社会生活に影響を与える可能性があります。不審な取り引きや勧誘を受けた場合はすぐにお近くの警察署へご相談ください。

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SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺に
ご注意ください!

SNS等を通じて、非対面で連絡を重ねて信用させ、指定した口座への振込等の方法により金銭をだまし取る手口が全国的に急増しています。

SNS型投資詐欺

SNS等を通じて、投資すれば利益が得られるものと信じ込ませ、投資アプリ等に誘導するなどしたうえ、アプリ上でウソの利益を表示する等によって信頼させて、投資金名目や出金手数料名目を理由に犯人が指定する口座に送金させ、金銭をだまし取る詐欺です。

ロマンス詐欺

出会い系サイトやマッチングアプリ、SNS等を通じて知り合い、非対面で連絡を重ね、恋愛感情や親近感を抱かせながら、様々な名目で金銭をだまし取る詐欺です。

被害に遭わないために
  • 投資目的で個人名義口座への送金は非常に危険です。
  • 会ったこともない相手からの投資話や金銭の要求には安易に応じないでください。
  • 犯人が著名人を騙るケースもありますのでご注意ください。
  • 投資の勧誘を受けた場合、登録業者かどうか確認してください。
金融庁のホームページ
「“オイシイ投資話”にご注意!!!!」
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インターネットバンキングの
不正利用による不正送金被害に
ご注意ください!

インターネットバンキングにおける不正アクセス被害が発生しており、法人のインターネットバンキングも標的となっております。ご利用のパソコンがウイルスなどに感染することにより、被害に遭う恐れがありますので十分にご注意ください。
インターネットバンキングの不正利用を防止するため、以下の点をご注意ください。
不審なメールや添付ファイルを不用意に開いたり、不審なサイト等へのアクセスや、フリーソフトのインストールによりウイルスに感染しないようご注意ください。OS、ブラウザ、セキュリティ対策ソフト等のインストールされている各種ソフトウェアは、常に最新の状態に更新してご使用ください。
ご利用のパソコンへのウイルス等の感染を防ぐため、セキュリティ対策ソフトを導入いただき、常に最新の状態に更新し、定期的にウイルスチェックと駆除を行ってください。
当社がご提供・推奨しているセキュリティを積極的にご利用ください。

個人のセキュリティ(ワンタイムパスワードなど) 法人のセキュリティ(電子証明書など)

第三者に悪用される可能性があるため、フリーメールアドレス(無料でメールアカウントを取得できるアドレス)を登録することは避けてください。
お取り引きの安全のため、メール通知パスワードや取引通知等の重要なお知らせが届くメールアドレスは、携帯電話会社の提供するメールアドレスを登録いただくことを強くお勧めします。
インターネットバンキングを利用するパソコンは、過去の入力履歴から、次の入力内容をあらかじめ表示するキーボード入力補助(オートコンプリート)機能を解除してご使用ください。
不特定多数の方が使用するインターネットカフェ等でのパソコンのご使用は避けてください。
当社からメールや電話等で会員番号やパスワード等をお聞きすることや入力を依頼することはございません。不審な点がございましたら当社までご連絡ください。
パスワード等は決して第三者に知らせないでください。また、第三者が指定するパスワード等は使用しないでください。
生年月日、自宅や勤務先の住所・地番・電話番号、同一数字や連番等の推測されやすいパスワードの使用を避け、定期的に変更してください。
キャッシュカード等他のサービスや携帯電話等当社以外の取引で使用しているパスワードの使用は避けてください。
パスワードをメモに残しておくことや、パソコン内に保存することは避けてください。
不正利用早期発見のため、定期的に、過去のログイン日時、取引履歴、預金残高をご確認ください。身に覚えのない不審なお取引に気づかれた場合は、お客さまサポートセンター(0120-992-996)までご連絡ください。
不正利用により多額の被害に遭わないよう、振込等のご利用限度額は必要な範囲でできるだけ低く設定することをお勧めします。

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インターネットバンキングの
情報を盗み取ろうとする犯罪に
ご注意ください!

最近、お客さまのパソコンをコンピューターウイルスに感染させ、インターネットバンキングにログインした際に、不正なポップアップ画面(※1)を表示させ、インターネットバンキングの「契約者ID」や「確認パスワード(※2)」などを盗み取ろうとする事例が発生しています。インターネットバンキングを利用する際には、ウイルス対策ソフトを必ずお使いいただき、ソフトが最新の状態に更新されていることを必ずご確認ください。当社では、無料でご利用いただけるセキュリティソフト(saat netizen(サート・ネチズン))も提供しておりますので、ぜひご利用ください。

※1 ポップアップ画面・・・ホームページ等の画面上で自動的に別のウィンドウが立ち上がり、表示される画面のこと。

※2 確認パスワード・・・・振込・振替などの取引内容を入力した後、その取引を実行するためのパスワードのこと。

ご注意事項
1.ログインについて

インターネットバンキングには、当社の正規ホームページよりログインいただきますようお願いいたします。
トマト銀行ホームページ
(検索サイトの「広告表示」等からはアクセスしないでください。)

2.確認暗証番号の管理について

当社のインターネットバンキングでは、ログイン時に「確認パスワード」を入力していただくことはございません。ログイン時に「確認パスワード」を入力するような画面が表示されてもお客さまの情報の入力は絶対に行わないでください。なお、万一、このような画面が表示された場合や暗証番号などを入力したお心当たりがあるお客さまは、早急に下記までご連絡いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

トマト銀行お客さまサポートセンター

0120-992-996

平日9:00~17:30
(土・日・祝日・休日、12/31~1/3を除く)

お客さまにお願いしたいセキュリティ対策
1.ウイルス対策ソフトの導入

パソコンやスマートフォンでのご利用にあたっては、ウイルス対策ソフトを導入し、OS・インターネットブラウザを常に最新の状態に更新してください。
また、定期的にウイルススキャンを実施していただき、不審なソフトウェアはアンインストールしてください。

2.「saat netizen(サート・ネチズン)」の導入

当社では、インターネットバンキングをご利用のお客さまに、コンピューターウイルスなどにより不正なポップアップ画面などを表示させてIDや暗証番号などを盗み取ろうとするMITB攻撃を防止するセキュリティソフト「saat netizen(サート・ネチズン)」をご提供しています。無料でご利用いただけますので、セキュリティ強化のため、ぜひインストールしてください。
「saat netizen(サート・ネチズン)」の詳しいご案内はこちら

3.不正にログインされていないか確認する

ログイン後のトップページには、前回のご利用日時が表示されますのでログインの都度ご確認ください。

4.残高・入出金明細を確認する

ログインの際には、明細を確認し、不正な出金がないかご確認ください。

5.振込限度額を引き下げる

当社のインターネットバンキングでは、振込限度額を設定することができます。万一の被害を最小限に抑えるためにも、振込限度額は通常ご利用される金額への変更をご検討ください。

6.インターネットカフェ等のパソコンでは絶対に使用しないでください

インターネットバンキングは、必ずお客さまの所有・管理するパソコンでご利用ください。インターネットカフェ等の不特定多数が使用するパソコンからインターネットバンキングをご利用される場合は、IDや暗証番号等が不正に取得される危険があります。

7.本サービスのパスワードは、非常に大切なものですので、利用者ご自身で厳重に管理し、他人に教えたり、知られたりしないように十分注意してください。
  1. ⑴単純な番号(「1111」「9999」など)や、生年月日、電話番号の下4桁など、他人に簡単に推測されるような番号は使わないでください。
  2. ⑵ログインパスワードや確認パスワードは、お客さまの端末機より随時変更可能ですので、定期的に変更してください。
  3. ⑶パスワードなどを紙やパソコン、携帯端末に保存しないでください。SNSなどの他のサイトで入力したID、パスワードが流出し、更に別のサイトでの不正ログインに悪用される場合があります。
  4. ⑷銀行や銀行員、銀行協会職員が電子メールや電話等でご契約者IDやパスワード等を照会することはありません。他人に教えることがないようご注意ください。
8.資金移動を受け付けた際には、あらかじめ登録をいただいているお客さまの電子メールアドレスに通知をいたしますのでご確認願います。また、電子メールアドレスを変更された場合は速やかに登録を変更してください。
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インターネット・バンキングを
悪用する詐欺にご注意ください!

インターネット・バンキングを悪用し、還付金等の名目で金銭を詐取する詐欺事件が増加しています。

具体的な詐欺被害手口の一例

「社会保険料の還付金がありますが、インターネット・バンキングでの送金となりますので手続きが必要です。」などと電話を掛け、言葉巧みに口座の情報等を聞き取ります。
その後、インターネット・バンキング用の暗証番号や振込限度額があらかじめ記入・印字されたインターネット・バンキングの申込み書類が犯人から送付されます。
申込み書類にお客さまが銀行印を押印のうえ、銀行宛に送付すると、インターネット・バンキングの申込みが完了します。
後日、銀行から手続きに関するご案内が送付されてくると、犯人はそのタイミングを見計らって再度お客さまに電話を掛け、必要な情報を聞き取ります。
犯人がインターネット・バンキングを利用し、お客さまの口座から犯人の口座に振込を行い、資金を騙し取るという手口です。
上記の手口は一例に過ぎず、犯罪の手口は日々巧妙になっています。
不審な電話がかかってきたら、金融機関等に相談するなど、簡単に犯人の依頼に応じることのないように、くれぐれもご注意ください!

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当社を装った不審なメールに
ご注意ください!

金融機関を装った電子メールやSMS(ショートメッセージサービス:携帯電話番号宛にメッセージを送信するサービス)によって金融機関の偽サイトへ誘導し、インターネットバンキングのログイン情報やパスワード、暗証番号等を騙し取るフィッシング詐欺が発生しています。当社では、電子メールやSMSで暗証番号等の入力を求めることはありませんので、このような電子メールやSMSを受信された場合には、添付ファイルを開いたり、リンク先へアクセスし暗証番号等を入力したりすることのないようご注意ください。

当社のSMSの送信元電話番号

当社からのSMSは、以下の電話番号のいずれかで送信します。
・0120-31-1010
・0120-101-865
・0120-924-410
・086-227-5525
・086-235-4580
・050-5490-7044(折り返し電話不可)

※ソフトバンクの携帯電話に限り、発信者番号表記が電話番号でない「0032069000」となります。

当社の自動音声の送信元電話番号

当社からの自動音声は、以下の電話番号のいずれかで発信します。
・0120-924-410(0120924410)
・0120-617-576(0120617576)

参考

当社からインターネットバンキングのご利用に関するご連絡や商品のご紹介などを電子メールで送信する場合は、以下のアドレスで送信します。
・tomato@ib.finemax.net
・tomato-momotarou_info@tomatobank.co.jp

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通帳・印鑑・キャッシュカードの
盗難にご注意ください!

通帳や印鑑はもちろんのこと、キャッシュカードやご本人であることを示す各種資料(運転免許証・パスポートなど)につきましても、別々にかつ厳重に保管してください。
万一、通帳、印鑑、キャッシュカードのいずれか1つでも紛失された場合には、直ちにご連絡ください。 
お問い合わせはこちら
たとえば、通帳のみを紛失された場合であっても、印影から印鑑が偽造されるおそれがありますので、ご注意ください。

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副印鑑(通帳へのお届け印の押印)
にご注意ください!

印鑑の偽造による犯罪を防ぐため通帳にお届け印を押印していただくことは廃止しました。
お手元の通帳でお届け印を押印した台紙(副印鑑)が貼ってある場合は、台紙(副印鑑)をはがしてご処分いただくか、窓口にご持参ください。

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キャッシュカードの管理には
十分ご注意ください!

キャッシュカードの磁気データをコピーした偽造キャッシュカードを使い、預金などが引き出されたと思われる事件による被害が拡大しています。
キャッシュカードを入れた財布などを、長時間手元から離すことがないようご注意ください。空き巣や車上盗難の被害に遭った際は、キャッシュカードが盗まれていなくても、磁気データがコピーされている可能性があります。空き巣や車上盗難に遭った場合には、念のためご連絡ください。
キャッシュカード・通帳・お届印の紛失・盗難等に関する
お問い合わせはこちら

トマト銀行お客さまサポートセンターお客さまダイヤル

0120-31-1010

平日9:00~17:30
(土・日・祝日・休日、12/31~1/3を除く)

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暗証番号の取扱いにご注意ください!

キャッシュカードの暗証番号には他人から推測されやすい、例えば、生年月日、電話番号、車のナンバー等の番号のご利用はお避けください。推測されやすい番号は、すみやかに変更されることをお勧めします。なお、暗証番号はATMで簡単に変更できますので定期的に変更することをお勧めします。
キャッシュカードの暗証番号は他のサービスの暗証番号として使うことはお避けください。また、預金の引出しの際に、暗証番号を後ろから盗み見られたり、他人に知られたりしないようご注意ください。
銀行員、警察官などが店舗外や電話などで暗証番号をお尋ねすることはありません。他人に絶対に教えないようにしてください。

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キャッシュカード払戻限度額について

当社では、個人のお客さまの1日・1口座あたりのキャッシュカード払戻限度額を100万円としていますが、盗難・偽造キャッシュカードによる不正取引を防止するため、1日の払戻限度額の引下げをお勧めします。また、キャッシュカードの1日の払戻限度額は、お客さまのお申し出により、1万円から200万円の範囲で設定できることとしております。
2021年7月20日から、キャッシュカードのすり替えや手交等による詐欺被害からお客さまの大切な財産をお守りするため、75歳以上の個人のお客さまの当社キャッシュカードによるATMでの現金のお引出し限度額を1日あたり20万円に引き下げさせていただいております。
対象となるお客さまにはご不便をおかけしますが、何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

※75歳以上の個人のお客さまで、ATMでの20万円を超える現金のお引出しをご希望される場合は、恐れ入りますが、「キャッシュカード」、「お届印」、「ご本人さまを確認できる書類」をご持参のうえ、最寄りのトマト銀行の窓口までお申し出ください。

*キャッシュカード被害に対する補償について
当社では、預金者保護法(平成18年2月10日施行)に基づき、キャッシュカードの不正引出被害に遭われたお客さまが無過失の場合、原則として被害の全額を当行が補償させていただくこととしております。
*ただし、お客さまのカードと暗証番号の管理状況により、補償割合が変わる場合や、補償できない場合もございます。また、補償にあたっては、お客さまから最寄りの警察署に被害届を提出していただくなど、被害状況の調査に時間を有する場合もございます。
*詳しい内容につきましては、<キャッシュカード規定等の改定概要>をご覧ください。なお、改定概要に記載しておりますお客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合については<お客さまの重大な過失等になりうる場合>をご覧ください。

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暗証番号保有キャッシュカードの
利用停止について

当社では、キャッシュカードの偽造・盗難による被害を防止するために、平成18年1月16日(月)からキャッシュカードに暗証番号が記録されているカードの利用を停止させて頂いております。
暗証番号保有キャッシュカードを利用されるとエラーとなり取引できませんので、お手数ですが当社支店の窓口で新しいキャッシュカードの発行をお申し出下さい。なお、この場合のカード発行手数料は無料とさせて頂きます。

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不審物発見時のお願い

当社では不審物の設置防止のために、定期的にATMコーナーの巡回及び点検を行っておりますが、万が一、不審物を発見された場合にはキャッシュカードサポートセンターまでご連絡ください。 お問い合わせはこちら

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お客さまへのお願い:
振り込め詐欺にご注意ください。

電話を利用して親族等を装い示談金等の名目で振り込みをさせるオレオレ詐欺や、税金や医療費、保険料の還付金等に必要な手続きを装ってATMを操作させて振り込みをさせる等の「振り込め詐欺」が多発しております。
被害に遭わないためには、「すぐ振り込まない。一人で振り込まない。」

  • お振り込みになる前に、ご家族などに連絡をとり、事実かどうか必ず確認してください。
  • ヤミ金融業者などによる法外・強引な返済請求や身に覚えのない請求があった場合には、絶対に振り込みなどによる支払いを行わないでください。また、記載されている電話番号などの連絡先に一切連絡しないでください。
  • また、不審に思われるような場合には、最寄りの交番・警察署、財務局、都道府県の相談窓口、金融機関等にご相談ください。
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振り込め詐欺救済法に関する
窓口について

振り込め詐欺等の被害に遭われたお客さまのために、振り込め詐欺被害ホットラインを設置しています。
被害資金をトマト銀行の口座に振り込まれたお客さまからのご相談を下記窓口でお受付しておりますので、お気軽にご相談ください。

振り込め詐欺等の被害に関するご相談窓口
0120-006-523
受付部署 リスク統括部
受付時間 月~金曜日(土・日・銀行休業日は除く)
AM9:00~PM5:00

振り込め詐欺等の被害者の方々を救済するために、『振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)』が、平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方にお返しする手続き等を定めた法律です。
振り込め詐欺救済法の対象となる犯罪利用口座に関する公告については、下記の【預金保険機構】のホームページに順次公告されています。
預金保険機構ホームページ

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スパイウェアにご注意ください!

お客さまのパソコンからインターネットバンキングのパスワード等が不正に盗まれ、 預金が身に覚えのない第三者へ振り込まれる被害が他行において発生しております。これは、お客さまのパソコンにスパイウェア等が不正にダウンロードされている可能性が高いと考えられます。
スパイウェアとは、ウェブサイトを閲覧したり、フリーソフトをダウンロードしたりした際スパイのように パソコンに侵入し、保存されている個人情報や入力したキーワード等を、お客さまが気づかないうちに勝手に収集して、 インターネット経由で送信してしまうソフトのことです。

このようなことがありませんか?
  • パスワードが変更されている。
  • 登録メールアドレスが変更されている。
  • 心当たりのない振り込みを行っている。 など

無許可のスパイウェアに対する対策としては、心当たりのないメール等は安易に開かないよう十分ご注意ください。
いかがわしいホームページへのアクセスはお控えください。
ソフトウェアのダウンロード・インストール時の確認メッセージ等は内容をよく確認してください。
スパイウェアに対応している市販のアンチウイルスソフトやファイアーウォール製品を導入、ご利用ください(詳しくは、専門のサイト等でご確認ください)。

*身に覚えの無い不審な取引を発見したら・・・
万一、身に覚えのない不審な取引をご確認された場合には、直ちにご連絡ください。 お問い合わせはこちら

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いわゆる「フィッシング詐欺」に
ご注意ください!

「フィッシング(Phishing)」とは、金融機関等を装って電子メールを送信し、メールの返信や偽のホームページにアクセスするよう仕向け、ID、パスワード等、個人情報を不正に入手するような行為です。
トマト銀行においては、フィッシング詐欺の事実は確認されておりませんが、当社では、お客さまの機密情報を照会するような電子メールを送ることは一切行っておりません。
不自然な形で個人の金融情報(ID、パスワード、クレジット番号等)を聞き出そうとするメールに対しては、安易にリンク先ホームページにアクセスしたり、アクセス先のホームページでID、パスワード等を入力したりなど決して行わないようお願い申し上げます。

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キャッシュカード規定等の
改定概要

偽造カード等による払戻し等

偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当社が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当社所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力するものとします。

盗難カードによる払戻し等
  1. ⑴カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当社に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    1. 1.カードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
    2. 2.当社の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
    3. 3.当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. ⑵前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. ⑶前2項の規定は、第1項にかかる当社への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. ⑷第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
    1. 1.当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
      1. ア.本人に重大な過失があることを当社が証明した場合
      2. イ.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
      3. ウ.本人が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    2. 2.戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
お客さまの「重大な過失」または
「過失」となりうる場合
「重大な過失」となりうる場合

「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は以下の通りです。

  1. ⑴他人に暗証番号を知らせた場合
  2. ⑵暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. ⑶他人にキャッシュカードを渡した場合
  4. ⑷その他⑴から⑶と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

※上記⑴および⑶については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

「過失」となりうる場合

「過失」となりうる場合の事例は以下の通りです。

  1. ⑴次の1または2に該当する場合
    1. 1.当社から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    2. 2.暗証番号を安易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  2. ⑵次の1のいずれかに該当し、かつ、2のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生した場合
    1. 1.暗証番号の管理
      1. ア.当社から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
      2. イ.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
    2. 2.キャッシュカードの管理
      1. ア.キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
      2. イ.酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  3. ⑶その他⑴⑵と同程度の注意義務違反があると認められる場合
  4. 個人インターネットバンキング
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