お知らせ

マイナンバー制度に関するお知らせ

2016/01/25

 平成28年1月より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づき、マイナンバー制度が始まりました。
 今後、トマト銀行では税分野での行政手続き(法定調書や申告書などへの記載等)のため、一部のお客さまにマイナンバーのご提示をお願いすることとなりますので、ご協力をお願いいたします。

【お客さまからマイナンバーのご提示が必要な主なお取引】

個人のお客さま 法人のお客さま
  • ●投資信託・公共債など証券取引全般
  • ●マル優・マル特
  • ●財形貯蓄(年金・住宅)
  • ●外国送金(支払い・受け取り)など
  • ●投資信託・公共債など証券取引全般
  • ●定期預金・通知預金
  • ●外国送金(支払い・受け取り)など

【お客さまからご提示いただく書類】

●個人のお客さま(ご本人さまによるお手続き)の場合

 次の「1.個人番号が確認できる書類」と「2.ご本人さまが確認できる書類」をそれぞれご提示ください。

1.個人番号が確認できる書類
※次のいずれかの書類をご提示ください。
 個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写し
2.ご本人さまが確認できる書類
【注】上記1.で個人番号カードをご提示された場合は、次の書類は不要です。
顔写真付の
書類
※次のいずれかの書類をご提示ください。
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日がH24.4.1以降)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明 等
顔写真なし
の書類
※上記の「顔写真付の書類」をご提示できない場合は、次の「顔写真なしの書類」のうち2種類の書類をご提示ください。
国民健康保険、健康保険、船員保険の被保険者証、後期高齢者医療の被保険者証、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、印鑑証明書、母子健康手帳 住民票の写し(住民票記載事項証明書) 等

●個人のお客さま(代理人さまによるお手続き)の場合

 次の「1.ご本人さまの個人番号が確認できる書類」と「2.代理人さまの本人確認ができる書類」と「3.代理権が確認できる書類」をそれぞれご提示ください。

1.ご本人さまの個人番号が確認できる書類
※次のいずれかの書類をご提示ください。
 個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写し
2.代理人さまの本人確認ができる書類
顔写真付の
書類
※次のいずれかの書類をご提示ください。
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日がH24.4.1以降)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明 等
顔写真なし
の書類
※上記の「顔写真付の書類」をご提示できない場合は、次の「顔写真なしの書類」のうち2種類の書類をご提示ください。
国民健康保険、健康保険、船員保険の被保険者証、後期高齢者医療の被保険者証、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、印鑑証明書、母子健康手帳 住民票の写し(住民票記載事項証明書) 等
3.代理権の確認ができる書類
※ご本人さまと代理人さまのご関係により次の書類をご提出またはご提示ください。
任意代理人の場合 委任状
法定代理人 親権者、未成年後見人
の場合
戸籍謄本などで法定代理人の確認ができる書類
成年後見人、保佐人、
補助人の場合
登記事項証明書などで法定代理人の確認ができる書類

●法人のお客さまの場合

「法人番号」が確認できる書類と登記事項証明書などの「法人確認書類」をご提示ください。

【注】 「法人番号」が確認できる書類が6か月以内に作成された「法人番号指定通知書」の場合は、登記事項証明書などの「法人確認書類」のご提示は不要です。

以上

【ご参考】

「一般社団法人全国銀行協会」のページ
「内閣官房」のページ