通帳・印鑑・キャッシュカードの「偽造・盗難」による預金の不正な払い出しや、メールや電話等による不当な振込請求といった金融犯罪事件が全国的に発生しております。
下記のような事件の被害者とならないよう十分にご注意ください。
また、不審に思われることがあった場合は、最寄りの警察や消費者センター等にご相談ください。
■ | 口座売買・譲渡・レンタルは犯罪です! | |||||||
近年、SNS等を通じて銀行口座(※)の売買・譲渡・レンタルを勧誘する行為が増加しています。 有償・無償を問わず、口座の売買・譲渡・レンタルは犯罪行為であり、刑事罰を受ける可能性がありますので、勧誘を受けた場合は絶対に応じないでください。 これらの行為が発覚した場合、当社にお持ちのすべての口座の利用停止や、警察の捜査への全面協力等、厳格に対応してまいります。 また、将来にわたってすべての金融機関のお取引ができなくなるおそれがあるだけでなく、口座が詐欺等の犯罪に利用された場合、知らないうちに犯罪の当事者となってしまい、進学・就職など今後の社会生活に影響を与える可能性があります。 不審な取引や勧誘を受けた場合はすぐにお近くの警察署へご相談ください。 ※通帳、キャッシュカード、インターネットバンキング情報等 |
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■ | SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺にご注意ください! | |||||||
SNS等を通じて、非対面で連絡を重ねて信用させ、指定した口座への振込等の方法により金銭をだまし取る手口が全国的に急増しています。
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■ | インターネットバンキングの不正利用による不正送金被害にご注意ください! | |||||||
インターネットバンキングにおける不正アクセス被害が発生しており、法人のインターネットバンキングも標的となっております。 ご利用のパソコンがウィルスなどに感染することにより、被害に遭う恐れがありますので十分にご注意ください。 インターネットバンキングの不正利用を防止するため、以下の点をご注意ください。
不正利用により多額の被害に遭わないよう、振込等のご利用限度額は必要な範囲でできるだけ低く設定することをお勧めします。 |
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■ | インターネットバンキングの情報を盗み取ろうとする犯罪にご注意ください! | |||||||
最近、お客さまのパソコンをコンピューターウィルスに感染させ、インターネットバンキングにログインした際に、不正なポップアップ画面(※1)を表示させ、インターネットバンキングの「契約者ID」や「確認パスワード(※2)」などを盗み取ろうとする事例が発生しています。インターネットバンキングを利用する際には、ウィルス対策ソフトを必ずお使いいただき、ソフトが最新の状態に更新されていることを必ずご確認ください。当社では、無料でご利用いただけるセキュリティーソフト(saat netizen(サート・ネチズン))も提供しておりますので、ぜひご利用ください。 ※1 ポップアップ画面 ・・・ホームページ等の画面上で自動的に別のウィンドウが立ち上がり、表示される画面のこと。 ※2 確認パスワード ・・・・振込・振替などの取引内容を入力した後、その取引を実行するためのパスワードのこと。 <ご注意事項> 【お客さまにお願いしたいセキュリティ対策】1.ウィルス対策ソフトの導入 パソコンやスマートフォンでのご利用にあたっては、ウィルス対策ソフトを導入し、OS・インターネットブラウザを常に最新の状態に更新してください。 2. 「saat netizen(サート・ネチズン)」の導入 当社では、インターネットバンキングをご利用のお客さまに、コンピューターウィルスなどにより不正なポップアップ画面などを表示させてIDや暗証番号などを盗み取ろうとするMITB攻撃を防止するセキュリティーソフト「saat netizen(サート・ネチズン)」をご提供しています。無料でご利用いただけますので、セキュリティ強化のため、ぜひインストールしてください。 3.不正にログインされていないか確認するログイン後のトップページには、前回のご利用日時が表示されますのでログインの都度ご確認ください。 4.残高・入出金明細を確認するログインの際には、明細を確認し、不正な出金がないかご確認ください。 5.振込限度額を引き下げる当社のインターネットバンキングでは、振込限度額を設定することができます。万一の被害 を最小限に抑えるためにも、振込限度額は通常ご利用される金額への変更をご検討ください。 6.インターネットカフェ等のパソコンでは絶対に使用しないでくださいインターネットバンキングは、必ずお客さまの所有・管理するパソコンでご利用ください。 インターネットカフェ等の不特定多数が使用するパソコンからインターネットバンキングをご利用される場合は、IDや暗証番号等が不正に取得される危険があります。 7. 本サービスのパスワードは、非常に大切なものですので、利用者ご自身で厳重に管理し、他人に教えたり、知られたりしないように十分注意してください。
8.資金移動を受け付けた際には、あらかじめ登録をいただいているお客さまの電子メールアドレスに通知をいたしますのでご確認願います。また、電子メールアドレスを変更された場合は速やかに登録を変更してください。 |
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■ | インターネット・バンキングを悪用する詐欺にご注意ください! | |||||||
インターネット・バンキングを悪用し、還付金等の名目で金銭を詐取する詐欺事件が増加しています。
上記の手口は一例に過ぎず、犯罪の手口は日々巧妙になっています。
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■ | 当社を装った不審なメールにご注意ください! | |||||||
金融機関を装った電子メールや SMS(ショートメッセージサービス:携帯電話番号宛にメッセージを送信するサービス)によって金融機関の偽サイトへ誘導し、インターネットバンキングのログイン情報やパスワード、暗証番号等を騙し取るフィッシング詐欺が発生しています。 当社では、電子メールやSMSで暗証番号等の入力を求めることはありませんので、このような電子メールやSMSを受信された場合には、添付ファイルを開いたり、リンク先へアクセスし暗証番号等を入力したりすることのないようご注意ください。 【当社のSMSの送信元電話番号】 当社からのSMSは、以下の電話番号のいずれかで送信します。 0120-31-1010 0120-101-865 0120-924-410 086-227-5525 086-235-4580 050-5490-7044(折り返し電話不可) ※ ソフトバンクの携帯電話に限り、発信者番号表記が電話番号でない「0032069000」となります。 【当社の自動音声の送信元電話番号】 当社からの自動音声は、以下の電話番号のいずれかで発信します。 0120-924-410(0120924410) 0120-617-576(0120617576) ≪参考≫ 当社からインターネットバンキングのご利用に関するご連絡や商品のご紹介などを電子メールで送信する場合は、以下のアドレスで送信します。 tomato@ib.finemax.net tomato-momotarou_info@tomatobank.co.jp |
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■ | 通帳・印鑑・キャッシュカードの盗難にご注意ください! | |||||||
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■ | 副印鑑(通帳へのお届け印の押印)にご注意ください! | |||||||
印鑑の偽造による犯罪を防ぐため通帳にお届け印を押印していただくことは廃止しました。
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■ | キャッシュカードの管理には十分ご注意ください! | |||||||
キャッシュカードの磁気データをコピーした偽造キャッシュカードを使い、預金などが引き出されたと思われる事件による被害が拡大しています。
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■ | 暗証番号の取扱いにご注意ください! | |||||||
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■ | 暗証番号保有キャッシュカードの利用停止について | |||||||
当社では、キャッシュカードの偽造・盗難による被害を防止するために、平成18年1月16日(月)からキャッシュカードに暗証番号が記録されているカードの利用を停止させて頂いております。 暗証番号保有キャッシュカードを利用されるとエラーとなり取引できませんので、お手数ですが当社支店の窓口で新しいキャッシュカードの発行をお申し出下さい。なお、この場合のカード発行手数料は無料とさせて頂きます。 |
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■ | 不審物発見時のお願い | |||||||
当社では不審物の設置防止のために、定期的にATMコーナーの巡回及び点検を行っておりますが、万が一、不審物を発見された場合にはキャッシュカードサポートセンターまでご連絡ください。(お問い合わせ) | ||||||||
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■ | お客さまへのお願い:振り込め詐欺にご注意ください。 | |||||||
電話を利用して親族等を装い示談金等の名目で振り込みをさせるオレオレ詐欺や、税金や医療費、保険料の還付金等に必要な手続きを装ってATMを操作させて振り込みをさせる等の「振り込め詐欺」が多発しております。 被害に遭わないためには、
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■ | 振り込め詐欺救済法に関する窓口について | |||||||
振り込め詐欺等の被害に遭われたお客さまのために、振り込め詐欺被害ホットラインを設置しています。 被害資金をトマト銀行の口座に振り込まれたお客さまからのご相談を下記窓口でお受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
振り込め詐欺等の被害者の方々を救済するために、『振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)』が、平成20年6月21日に施行されました。 この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方にお返しする手続き等を定めた法律です。 振り込め詐欺救済法の対象となる犯罪利用口座に関する公告については、下記の 【預金保険機構】のホームページに順次公告されています。
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■ | スパイウェアにご注意ください! | |||||||
お客さまのパソコンからインターネットバンキングのパスワード等が不正に盗まれ、
預金が身に覚えのない第三者へ振り込まれる被害が他行において発生しております。
これは、お客さまのパソコンにスパイウェア等が不正にダウンロードされている可能性が高いと考えられます。 スパイウェアとは、ウェブサイトを閲覧したり、フリーソフトをダウンロードしたりした際スパイのように パソコンに侵入し、保存されている個人情報や入力したキーワード等を、お客さまが気づかないうちに勝手に収集して、 インターネット経由で送信してしまうソフトのことです。 このようなことがありませんか?
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■ | いわゆる「フィッシング詐欺」にご注意ください! | |||||||
「フィッシング(Phishing)」とは、金融機関等を装って電子メールを送信し、メールの返信や偽のホームページにアクセスするよう仕向け、ID、パスワード等、個人情報を不正に入手するような行為です。
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偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当社が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当社所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力するものとします。
(1) | カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当社に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 | ||||||||||
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(2) |
前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下 「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 |
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(3) | 前2項の規定は、第1項にかかる当社への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 | ||||||||||
(4) | 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。 | ||||||||||
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「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は以下の通りです。
(1) | 他人に暗証番号を知らせた場合 | ||
(2) | 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合 | ||
(3) | 他人にキャッシュカードを渡した場合 | ||
(4) | その他(1)から(3)と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
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「過失」となりうる場合の事例は以下の通りです。
(1) | 次の1または2に該当する場合
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(2) | 次の1のいずれかに該当し、かつ、2のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生した場合
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(3) | その他(1)(2)と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |