預金保険制度について

預金保険制度とは?

 預金保険制度は、万が一、金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的とした制度です。我が国の預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、預金保険機構が運営主体となっています。

お客さまのご預金を保護するためのお願い

 預金保険制度において、保護される預金等の限度額は、決済用預金は全額、それ以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等の合計額となっています。

 このため、万が一、金融機関が破綻した場合、同一の預金者が同一金融機関内に保有している複数の預金口座を集約し、合算する作業が必要となります。この作業のことを「名寄せ」といいます。この作業を円滑に進め、保護対象預金の金額を迅速に確定し、お客さまが預金等を円滑に払戻しできるように、すべての金融機関において、預金者の氏名(カナ氏名)、生年月日(設立年月日)、電話番号等のデータを整備しておくことが預金保険法により義務付けられています。

 つきましては、お引越しやご結婚等により、氏名(カナ氏名)、住所、電話番号等に変更がある場合、速やかに変更のお手続きをお願いいたします。

預金保険制度の対象商品と保護の範囲

  預金等の分類 保護の範囲
預金保険の対象預金等 決済用預金 当座預金・利息のつかない普通預金等 全額保護
一般預金等 利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補填契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預り専用商品に限ります)等 合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等を保護
〔1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部減額される場合があります)〕
預金保険の対象外預金等 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等 保護対象外
〔破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部減額される場合があります)〕
  1. 注1 他人・架空名義の預金、導入預金などは保護の対象から除外されます。
  2. 注2 決済用預金とは、「@利息がつかない、A預金者がいつでも払戻しを請求できる、B決済サービスを提供できる」という3つの要件を満たしている預金のことをいいます。
  3. 注3 一般預金等で合算して元本が1,000万円を超える部分および外貨預金など保護の対象外の預金などは、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部が減額されることがあります)。どの程度減額されるかは、破綻した金融機関の財産の処分・回収などの状況に応じて、裁判所の関与のもとで決められます。

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