平成27年度税制改正に伴う改正について

平成28年4月6日

 平成27年度税制改正に伴い、以下のとおり改正となりました。

  • 非課税の適用期限が、平成27年12月31日から平成31年3月31日まで延長されました。
  • 「学校等」以外の者に教育に関する役務提供の対価として直接支払われる金銭、「その他の教育のために直接支払われる金銭」へ、通学定期券代と留学渡航費が追加されました。
  • 領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについて、領収書等に代えて支払先、支払金額等の明細を記載した書類(少額教育資金支出支払明細書)を提出することが可能となりました。

 詳しくは、文部科学省のホームページをご参照ください。