2019年度税制改正に伴う改正について

2019年7月1日

2019年度税制改正に伴い、以下のとおり改正となりました。

1 適用期限の延長
非課税の適用期限が、2021年3月31日まで延長されました。

2 受贈者の所得要件の追加
贈与を受けられた年の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合、非課税制度の適用を受けることができないこととされました。

3 教育資金の範囲の見直し
受贈者が23歳に達した日の翌日以降に支払われるもののうち、一部が教育資金の範囲から除外されました。

4 贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税
教育資金管理契約終了日までに贈与者が死亡した場合、一定の条件のもと、贈与者の死亡前3年以内に行われた贈与の死亡時点の残高を贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなすこととされました。

5 教育資金口座に係る契約の終了事由の見直し
受贈者が30歳に達した場合においても、一定の条件のもと、教育資金管理契約は終了せず、最長で40歳に達する日までとされました。

詳しくは、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度のあらましをご参照ください。