2021年度税制改正に伴う改正について

2021年11月30日

2021年度税制改正に伴い、以下のとおり改正となりました。

1 適用期限の延長
非課税の適用期限が、2023年3月31日まで延長されました。

2 贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税
信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除く。)には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残額を、受贈者がその贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなすこととされました。
@ 23歳未満である場合
A 学校等に在学している場合
B 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
(注1)上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、一定の期間内に拠出した分に対応する額をいいます。
(注2)上記の改正は、2021年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用されます。

3 相続税額の2割加算の対象への一部追加
相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課税される場合には、当該管理残額のうち一定の期間内に拠出した分に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とすることとされました。
(注)上記の改正は、2021年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用されます。

4 教育資金の範囲の見直し
本措置の対象となる教育資金の範囲に、1日あたり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等が追加となりました。
(注)上記の改正は、2021年4月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。

5 申告書等に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の追加
次に掲げる申告書等の書面による提出に代えて、取扱金融機関の営業所等に対して、当該申告書等に記載すべき事項等を電磁的方法により提供することが可能となりました。
@ 教育資金非課税申告書
A 追加教育資金非課税申告書
B 教育資金非課税取消申告書
C 教育資金非課税廃止申告書
D 教育資金管理契約に関する異動申告書

詳しくは、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度のあらまし(PDF)をご参照ください。