Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス取引規約

  1. 第1条 適用範囲
    (1) 当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の窓口(以下「取扱窓口」といいます)に対して、当行預金者本人が本人名義の当行キャッシュカード(当行がキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当行所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、第3条(1)の預金口座振替契約の締結を行う取引(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
    (2) 収納機関とは日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下、「運営機構」という。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納企業登録され、当行と預金口座振替による収納事務に関する契約に基づく口座振替受付事務の取扱に関する契約を締結した法人等をいいます。
    (3) 本サービスは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者に限り利用することができ、代理人カードは利用できません。
    (4) なお、本サービスは当行が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
  2. 第2条 利用方法等
    (1) 本サービスを利用するとき、預金者は、自らカードを収納機関の取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
    (2) 本サービスの取扱は、当行が定めた利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内であっても利用できない場合があります。
    (3) 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
    1. 停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
    2. 取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
    3. 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
    4. カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
    5. 当行所定の届出が提出され、カードが利用できない状態にある場合
    6. 本規定に反して利用された場合
  3. 第3条 預金口座振替契約等
    (1) 前条(1)により暗証番号等の入力がされ、端末機に預金口座振替契約の確認を表す電文が表示された時点で、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担するある特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立するとともに、預金者・当行間で次の内容の契約(以下、「預金口座振替契約」といいます。)が成立するものとします。ただし、契約が成立した後に預金者が直ちに口座を解約するなど特段の事情がある場合はこの限りではありません。
    1. 収納機関から当行に都度送付される請求金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ収納機関に支払うことを、預金者は当行に委託します。
    2. 当行は、普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに、前号の引落しを行います。
    3. 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書等記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。
    4. 振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
    5. 収納機関の都合で収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は、変更後の契約者番号等で引続き取扱うものとします。
    (2) 預金者は、暗証番号等を入力する前に、端末機の表示及び収納機関との間の契約書面等により、本サービス申込み内容を確認するとともに、前項により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書(以下「確認書」という)を確認するものとし、確認書が自己の意思に沿わない場合には、ただちに確認書記載の問合せ先に連絡してください。
    (3) 預金口座振替契約を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書等の送付が無い等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
  4. 第4条 本サービスの利用停止
    (1) 本サービスを利用する機能は、当行所定の方式により当行国内本支店へ申出ることにより停止することができます。当行はこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
    (2) なお、前項による本サービス利用機能停止がなされても、停止前に成立した預金口座振替契約は、前条(3)によらない限り、終了・解除はなされません。
  5. 第5条 免責事項
    (1) 次の各号の事由により預金口座振替契約の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
    (ア) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
    (イ) 当行または共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた時
    (ウ) 収納機関の責めに帰すべき事由があったとき
    (2) 当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
    (3) 本サービスについて仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、預金者と収納機関等との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。
  6. 第6条 規定の改定 この規定の各条項について、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、予め変更の内容及び取扱いの期日を店頭表示その他相当の方法で公表し、その期日の到来と共に変更規定が発効するものとするお取扱いをさせていただく場合があります。
  7. 第7条 規定の適用 この規定に定めのない事項については当行キャッシュカード規定、普通預金規定、総合口座取引規定等により取扱います。

以上