あんしんプラス9α【ナイン】保障の概要
⑦ガン先進医療特約の概要

(2023年11月1日現在)

T ガンに罹患して高度な先進医療の療養を受けた場合、先進医療の技術料と同額※をお支払いします。(※最大通算2,000万円)

U Tに該当した場合、一時金として10万円をお支払いします。
※同一の先進医療による療養については1回が限度となります。

ご利用いただける方

住宅ローン(当社 指定)を新規にご契約の方で、お借入時の年齢が満20歳以上満40歳未満の方で、団体信用生命保険に加入できる方。

*ガンに罹患したことのある方はご加入いただけません。また、お客さまの告知の内容により、保険会社がご加入をお断りする場合があります。

*住宅ローンがご契約にいたらなかった場合には、保障の対象とはなりません。

*お申込み金額が1億円を超えるときは、保険会社所定の診断書の提出が必要となります。

※お使いみちが事業目的のローン(アパートローンなど)のお客さまはご利用いただけません。

*虚偽告知等の告知義務違反があった場合は、保険金・診断給付金が支払われない場合があります。

<保障についての概要>
⑦ガン先進医療特約
保障内容
(所定の支払事由)

①特約の責任開始日以後のこの特約の保険期間中に、下記に該当したとき先進医療に係る技術料と同額が借主さまに支払われます。(最大通算2,000万円)

②①に該当した場合、一時金として10万円が借主さまに支払われます。(同一の先進医療による療養について1回を限度とします。)

○生まれて初めて罹患し、医師により診断確定された悪性新生物(ガン)を直接の原因として、先進医療による療養を受けたとき。

○悪性新生物(ガン)に生まれて初めて罹患し、医師によって、先進医療による療養により診断確定されたとき。

③「ガン保障特約」で定める悪性新生物(ガン)に罹患したと診断確定された日(※以下「診断確定日」といいます)から1年の間に、その悪性新生物(ガン)を直接の原因として、上記①に該当した場合は、「診断確定日」に①に該当したものとみなして、ガン先進医療給付金を支払います。

保障期間 ローンご契約期間(ただし、保障の開始日につきご注意ください)
保障の開始日 ローン実行日より91日目。ローン実行日の91日目を責任開始日として、この日より保障が開始されます。

※責任開始日の前に罹患したガンについては、診断確定が責任開始日以降であっても給付金をお支払いしません。

※対象となるガンの定義については、「被保険者のしおり」で必ずご確認ください。

保障が終了する場合 ・満80才のお誕生日に到達したとき
・保障対象となるローンが終了したとき
保険正式名称 団体信用生命保険ガン先進医療特約
引受保険会社 カーディフ生命保険株式会社

【重要事項のご説明について】

詳しい保障内容や保険金・診断給付金によるご返済が受けられない場合(免責事項)などお客さまの不利益となる事項の説明については、「被保険者のしおり」に掲載の「契約概要」「注意喚起情報」で必ずご確認ください。
また当保険は、カーディフ生命保険株式会社の引受けとなりますので、ご不明な点は「被保険者のしおり」に掲載のお問い合せ先へご連絡ください。

*先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養で、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関が限定されています。
また、先進医療は随時見直されますので、療養を受けられた時点で先進医療に該当しない場合は、給付金の支払対象とはなりません。


店頭に詳しい説明書をご用意しています。

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