トマト教育資金贈与預金
「みらいへのおくりもの」

みらいへのおくりもの
  • 特徴と仕組み
  • 商品概要
  • よくあるご質問
  • お申込書類

「トマト教育資金贈与預金」の特徴

お孫さま等の教育資金として当社がお預りします。
お預入れいただいた資金は、お孫さま等が将来にわたり十分な教育が受けられるように教育資金として当社がお預りします。
教育資金としてまとめて1,500万円まで贈与いただくことができます。
学校等の教育機関へのお支払いであればお孫さま等1人あたり1,500万円まで贈与税が課税されません。
教育資金のお引出状況をご報告いたします。
年1回、お孫さま等の受贈者さま宛てにお引出状況についてご報告いたします。残高などがご確認いただけますので、将来に向けた教育資金の支払計画を立てていただくことができます。

「トマト教育資金贈与預金」の仕組み

  • 「トマト教育資金贈与預金」は、30歳未満のお孫さま等への教育資金として当社へお預入れいただき、当社はお孫さま等からの払出請求に基づき、教育資金をお支払いする商品です。
  • お預入れ時に受贈者であるお孫さま等から「教育資金非課税申告書」を当社経由で税務署宛てにご提出いただきます。
  • お預入れいただいた資金のうち、学校等の教育機関へのお支払いであればお孫さま等1人あたり1,500万円まで贈与税が課税されません。(学校等の教育機関以外へのお支払いは500万円までとなります。)
仕組み図

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商品概要

ご利用いただける方 祖父母さま等の直系尊属の方から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さま
対象となる預金 普通預金(教育資金管理契約を別途締結していただきます。)
お預入期限 2026年3月16日まで
口座開設方法 ご郵送または窓口でのお取次
お預入方法
  • 原則、振込によりご入金いただきます。
  • お預入金額は100万円以上1,500万円以内(1円単位)です。
お引出方法
  • ご郵送にて受付いたします。
  • お引出方法には以下の2つの方法があります。
<領収書払い>
教育資金の支払いに充当したことを証明する領収書等(支払日から1年以内)および払戻請求書をもとにお引出しする方法
<振込払い>
教育資金の支払に係る請求書等および振込依頼書をもとにお引出しのうえ、お支払先へ直接お振込みする方法
手数料
  • 口座開設手数料:1口座あたり110,000円(税込)
  • 口座管理手数料:無料
  • 振込手数料:無料
  • 払出事務手数料:無料(ただし、1回あたりのお引出合計が10万円未満の場合1,100円(税込))
金利 普通預金店頭表示金利
本口座の解約について 以下のいずれかの早い日に教育資金管理契約は終了し、本口座はただちにご解約いただきます。(通常の預金口座として引続きご利用になることはできません。)

@預金者(お孫さま等)が30歳になられた日
※2019年7月1日以後に30歳になられた場合、一定の条件のもと、最長で40歳になられた日となります。

A預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合

B残高がなくなり、預金者(お孫さま等)と当社で契約終了の合意があった場合

お取扱店 全店舗(ももたろう支店を除く)

※店頭に詳しい説明書をご用意しています。

ご注意いただきたい事項

お申込み

  • 本商品へお預入れいただく資金は、贈与者さまと受贈者さまの間で書面による贈与契約に基づき、贈与されたものであり、お申込み時に贈与契約書の原本をご提出いただきます。
  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置にともなう金融機関へのお預入れは、受贈者さま1人あたり上限金額1,500万円までで1金融機関1営業所のみとなります。複数の金融機関・営業所へのお預入れはできません。
  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の上限金額は、受贈者1人あたり1,500万円ですが、塾や習い事等の学校等以外へのお支払いは500万円までとなります。
  • お申込日から、口座開設まで1週間程度の時間を要します。

ご契約の開始

  • 契約日は教育資金贈与預金の口座開設日となります。
  • ご契約いただいた金額を教育資金贈与預金口座へ一括でお預入れいただきます。贈与を受けた日(贈与契約日)から2ヵ月以内にお預入れがない場合は、教育資金管理契約は無効となります。

お引出し

  • ご提出いただく領収書等は契約の開始後、最初の預入日から教育資金管理契約終了日までの支払いで、支払日から1年以内のものに限ります。1年以内とは、領収書等の支払日から当社が預金からお引出手続きを行った日までとなります。
  • 当社へのお引出手続き書類の到着から、お引出しまで約2週間程度の時間を要します。特に納付期限等があるものについては、余裕をもったご提出をお願いします。

お届事項の変更

  • 当社にお届けいただいている事項に変更が生じた場合は、必ず当社にご連絡ください。変更内容によっては、税務署宛てに申告書の提出が必要となります。
【税務署宛て申告書が必要な事例】
  • お預入金額を追加される場合
  • 預金者さまの氏名・住所が変わられる場合

ご契約の終了

  • 本契約終了時に、お預入れいただいたご資金から教育資金としてのお引出金額を差引いた残額に対し、贈与税が課税される場合があります。
  • 本契約終了までに贈与者が死亡した場合、一定条件のもと、その死亡日における管理残高を贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税される場合があります。(2019年4月1日以降の贈与者の死亡および贈与の場合)

本商品における税務上の取扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。

よくあるご質問

贈与する子や孫が複数いる場合は何人まで適用となりますか?
人数に制限はありません。お孫さま等お1人あたり1,500万円が非課税限度額です。例えば、お孫さま等がお2人いらっしゃる場合は合計3,000万円まで非課税で贈与することができます。
教育資金贈与預金に預入れた金額の総額が1,500万円であれば必ず非課税となりますか?
教育資金に充当した金額のみが非課税扱いとなります。本契約終了時に、お預入れいただいたご資金から教育資金としてのお引出金額(学校等の教育機関以外へのお支払いは500万円が限度)を差引いた残額に対し、贈与税が課税される場合がございますので、お孫さま等の教育計画にあわせてお預入れいただく金額をご検討ください。
2013年4月1日以前に、贈与を受けている場合、その資金で口座を開設できますか?
2013年4月1日以後に贈与を受けた金銭のみ対象となります。
2026年3月16日までであれば、何度でも申込むことが可能ですか?
本商品へのお預入金額の総額が1,500万円までであれば、何度でも追加でお申込みいただくことが可能です。その際は、追加の都度ご契約が必要となります。(例:当初契約1,000万円に追加で500万円契約 等)
専用口座に預入れる前に支払った教育資金についても教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の対象となりますか?
お預入れ後に支払った教育資金のみが対象となります。
教育資金以外の引出しも可能ですか?
原則、教育資金以外のお引出しはできません。
「教育資金」とはどのようなものですか?
幼・小・中・高・大学等に支払われる入学金や授業料等を指します。また、塾や習い事等の学校以外への支払いも500万円を限度に認められます。※詳しくは文部科学省のホームページに「Q&A」とあわせて掲載されていますのでご参照ください。
通常の贈与税非課税枠との併用は可能ですか?
可能です。

お問い合わせ

詳しくは、窓口およびお客さまサポートセンターまで、
お気軽にお問い合わせください。

トマト銀行 お客さまサポートセンター

0800-111-1234

受付時間/ 平日 9:00〜17:30
(土・日・祝日・休日、12/31〜1/3を除く)

2024年2月1日現在